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2026-09-18 更新
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欧州のサイバーレジリエンス法(CRA)の通報義務が正式に開始され、製品の脆弱性や重大なセキュリティ事件の報告が法的な要求事項となりました

脆弱性🌐 英語ソース
📅 2026-09-18📰 ithome_tw
📌 一言でいうと
欧州のサイバーレジリエンス法(CRA)の通報義務が正式に開始され、製品の脆弱性や重大なセキュリティ事件の報告が法的な要求事項となりました。これに伴い、台湾の企業やオープンソースコミュニティにおいても、製品セキュリティ対応チーム(PSIRT)の成熟度向上や通報体制の整備が急務となっています。また、AIの安全な運用に関するガイドラインの策定や、ゼロトラスト管理指針の更新など、AIリスクへの対応策も加速しています。
🔍該当判定
  • EU(欧州連合)向けにハードウェア製品やソフトウェア製品を製造・販売している
  • EU市場で展開する製品の脆弱性報告窓口(PSIRT)を社内に設置していない
  • オープンソースソフトウェアを商用製品に組み込んでEU圏内で販売している
上記いずれにも該当しない → 静観でOK
✅該当時の対応
EU市場で製品を展開している場合はCRAの通報義務を確認し、PSIRT(製品セキュリティ対応チーム)の構築または成熟度の向上を図ること。また、AI導入に際しては最新の安全ガイドラインやゼロトラスト管理指針を検討すること。