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把握のみ
EUのサイバーレジリエンス法(CRA)に基づき、デジタル要素を持つ製品の製造業者は、積極的に悪用されている脆弱性や深刻なセキュリティインシデントを24時間以内に…
📌 一言でいうと
EUのサイバーレジリエンス法(CRA)に基づき、デジタル要素を持つ製品の製造業者は、積極的に悪用されている脆弱性や深刻なセキュリティインシデントを24時間以内に報告することが義務付けられました。この報告義務は、製造業者の所在地に関わらず、EU市場で製品を販売するすべてのメーカーに適用されます。報告はENISAが提供する新しいプラットフォームを通じて行われます。
🔍該当判定
- EU(欧州連合)域内で販売・提供しているソフトウェアやハードウェア製品がある
- 自社で開発したIT製品をEU市場に向けて輸出・販売している
- EUの規制対象となる「デジタル要素を備えた製品」の製造業者である
上記いずれにも該当しない → 静観でOK
✅該当時の対応
EU圏内で製品を展開しているメーカーは、CRAの第14条に基づく報告義務の詳細を確認し、ENISAの報告プラットフォームへの登録および社内報告フローの整備を行う必要があります。